クレジットカード用語集
業界用語含め、クレジットカード関連で使用される用語を集めました。
A~Z,1~9
| ATM | |
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現金自動預払機。預金受付、現金引き出し、口座残高照会などが行える。
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| CAT | |
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Credit Authorization Terminalの略語。 信用照会端末。オンラインによりクレジットカードの信用状況を確認し、クレジットによる商品やサービスの販売や提供の承認を行う。 |
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| CD機 | |
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キャッシュディスペンサー。現金自動支払機。入金はできない、出金のみ可能。
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| CVC | |
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Card Verification Codeの略。 MasterCard磁気ストライプ上に登録された、カード偽造対策用の特殊暗号コード。 |
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| CVV | |
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Card Verification Valueの略。 VISAのカードの磁気ストライプ上に登録された、カード偽造対策用の特殊暗号コード。 |
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| ICクレジットカード | |
| 従来の磁気ストライプに代わりICチップ(集積回路)を
搭載したクレジットカード。世界の5大ブランドが接触型ICの「EMV」規格を
採用したことから、EMV規格ICカードが広まっている。
磁気ストライブに比べメモリ容量が多いことから、カードの多機能化が
可能となり、演算機能や暗号化機能搭載による不正使用・偽造の防止に
役立つというメリットがある。
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| 5大ブランド | |
| AmericanExpress、VISA、Mastercard、DinersClub、JCB | |
あ行
| アクワイアラー | |
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加盟店契約会社のこと。クレジットカード会社の業務内容はカード発行業務(イシュアリング)と加盟店業務(アクワイアリング)に大別されることから、カード発行者をイシュアー、加盟店契約会社をアクワイアラーと呼ぶ。 >アクワイアラー[acquirer] :【名】 取得者、入手者、獲得者の意 >イシュアー[issuer]:【名】 発行人、発行者の意 |
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| アドオン方式 | |
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返済終了まで当初の借入額を元本とみなし、利息を計算する返済方法のこと。毎回の元金と利息が一定。 しかし、見かけ上の金利が実際の金利よりも低く表示されるため消費者の誤解を招く可能性がある。 1972年の割賦販売法の改正でアドオン金利の表示は禁止され、実質禁裏の表示が義務付けられるようになった。 (例) 10万円の元本で、アドオン金利1%の5回返済とすると、 利息は、100,000×0.01=1,000円であり、毎回、101,000÷5=20,200円 の返済。 計算方法が、非常に簡単ですが、元本に対して毎回の利子が計算されているため、借金を毎回返済していっても、元本の減少による金利の減少がありません。 |
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| アフィニティカード | |
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提携カードの一形態。 1.提携先が営利を目的としない非営利団体・組織である、2.リスク負担は提携元(クレジットカード会社)が持つ、3.カードの券面に提携先のロゴや紋章を入れる、4.カード売り上げのうち、一部を提携先に寄付またはキックバックする、などが特徴。 これに対し、マーケティング戦略の意味合いを強めた提携カードを「コ・ブランドカード」と言う。 |
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| 暗証番号 | |
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クレジットカード、キャッシュカード等、個人を認証するための番号。TELや誕生日、連続番号など、他人から類推しやすい番号は避けること。
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| インストールメント | |
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分割払い。割賦。
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| イシュアー | |
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クレジットカード発行会社のこと。「アクワイアラー」を参照。
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| 営業貸付金 | |
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カードキャッシングの利用額のうち、返済期日をまだ迎えていない残高のこと。 |
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| エンボス | |
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クレジットカード表面の凸面になった特殊印刷。会員番号・氏名・有効期限などが印刷される。
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| オーソリゼーション | |
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信用承認。カード加盟店がクレジットカード会社に信用承認を求めること。カード会員が一定金額以上の買い物をカードで希望した場合に、カード会社に照会することを義務づけられている。
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| オートスコアリング | |
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クレジットカード等の申込みをしたお客様の信用度合を判断するための
与信システム。統計解析により自動的にスコアリングして解析する。
カードの入会審査時の初期与信では、お客様の年収・勤務先・勤続年数を解析し、カード発行後の審査となる途上与信では、利用状況・支払状況を解析。
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か行
| 回収 | |
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カード会員に信用供与した資金(債権)を返済してもらうこと。
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| 貸倒(かしだおれ) | |
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消費者ローンや信用販売の債権が回収不能になること。
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| 貸倒引当金 | |
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割賦売掛金、営業貸付金等の営業債権に対して、将来の回収不能額を推定し、ある一定の割合に対し損失が見込まれるものとして計上するもの。
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| 稼働率 | |
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全カード会員のうち、実際にカードを利用した会員の割合。カードを利用した会員を稼動会員という。
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| 加盟店 | |
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クレジットカード会社と提携し、カード会員が商品の購入やサービスの提供を受けることが出来る小売店。
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| 加盟店手数料 | |
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加盟店でカード会員がカードによる買い物をした場合、当該加盟店がカード会社に支払う手数料のこと。一般的にカード利用額の2%~5%。
たまに、カードを使う場合は5%などの手数料を価格に上乗せしている店がありますが、加盟店とクレジットカード会社は、現金とクレジットカードに差を付けてはいけないという契約を結んでいて、本来は禁止行為となります。 |
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| 元金均等返済 | |
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元金を返済回数で割った金額に、毎月の利子を加えた額を毎回の返済金額とする方法。
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| 関東財務局長 | |
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貸金業を営むものが、行政機関へ登録を行っている証。(貸金業規制法第3条第1項) 首都圏に本店を置き、他の道府県にも支店がある場合に、関東財務局長(_)、という登録番号になる。 (_)内の数字は更新した回数を表し、更新は3年毎に行われる。 |
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| 元利均等返済 | |
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毎月の返済額を初回から最終回まで一定にした返済方式。
毎月の返済額は元金返済分と利息充当分の合計額となる。 住宅ローンは主にこの返済方式となるケースが多い。 |
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| 期限の利益喪失条項 | |
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債務者が返済期限を過ぎても返済しない場合や、契約違反の行為を行った場合等には、債権者は残存債務全額を即時に返済することを求めることができるという契約条項。
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| ギャザリング機能 | |
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加盟店と信販会社等がCATやPOSにより、オンラインでオーソリゼーションを行っている場合に、カード取引のデータを信販会社等が取り込むこと。
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| クーリングオフ | |
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消費者が訪問販売等で商品の購入申込をしても一定期間内であれば自由に申込の撤回、契約の解除ができる制度。
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| クレジットセイバーサービス | |
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不慮のアクシデントによりカード会員が死亡したり重度障害(難病も含まれる)になった場合、それまでのカード利用分の支払い代金を免除するというサービス。
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| 個品あっせん | |
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「ショッピングクレジット」とも言う。加盟店から商品を購入する場合、個々の商品購入毎に、割賦購入契約を結んで購入すること。
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さ行
| サービサー | |
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法務大臣から営業の許可を得た債権回収業会社のこと。これまでは債権回収業は、弁護士資格を必要としていたが、1998年のサービサー法施行により、法務大臣の許可があれば弁護士資格がなくても債権の回収を行うことができるようになった。
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| 初期与信 | |
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こと。 (cf.途上与信) |
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| 総合あっせん | |
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いわゆる「カードショッピング」。 クレジットカード会社が入会を承認した会員にクレジットカードを発行し、会員は加盟店でカードを呈示してサインすることにより商品の購入およびサービスの提供を受けることができること。その代金はクレジットカード会社が会員に代わって加盟店に立替払いを行い、会員から立替代金の回収を行う。 |
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た行
| 提携カード | |
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小売店などがクレジットカード会社と提携して発行する、自社ブランドのクレジットカード。
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| 途上与信 | |
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クレジットカードの発行等の信用供与を行った後、与信限度額の変更や、延滞発生の未然防止、偽造、不正カードの早期発見に役立てる目的として、利用者の利用状況、返済状況を審査すること。 (cf.初期与信) |
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な行
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は行
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ま行
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や行
| 融資代行 | |
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他社のカード会員に、自社のCD機・ATMの利用を開放し、カードキャッシングによる融資を代行すること。融資を利用した会員のカード会社は、CD機・ATM保有会社に機器の使用料を支払う。(=融資代行収益)
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ら行
| リボルビング払い(リボ払い) | |
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カード会員があらかじめ、毎月の支払い金額を決めて、利用代金を返済する方式の分割払い。 支払い方式は利用残高により返済金額が変動する「残高スライド定額方式」と利用残高に関係なく定額の元金を返済する「元金定額払い方式」がある。 |
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わ行